電気設備の技術基準の解釈の解説

第74条(低高圧架空電線と他の低高圧架空電線路との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.123

第1項

〔解 説〕 本条は、低圧又は高圧の架空電線が、他の低圧又は高圧の架空電線路と接近又は交差する場合について、架空電線相互の離隔距離及び他の低圧又は高圧の架空電線路の支持物との離隔距離を示している。
第2項ただし書及び第3項第四号は、B種接地工事を施した低圧架空電線は、混触事故(常態における混触は含まない。)
が起きてもそれほど危険ではないので、第1項に示す離隔距離があれば、支持物については特に強化しなくてもよいことを示している。なお、第3項第一号の「低圧架空電線路の電線の切断、支持物の倒壊等の際に、低圧架空電線が高圧架空電線に接触するおそれがない」とは、第76条に示す架空弱電流電線等との接触の場合と同様に考えてよい(→解説76.1図)。

第3項

第3項第二号は、高圧架空電線等が解説74.1図のような範囲に施設される場合は、低圧架空電線が断線しても混触するおそれが少ないので、低圧保安工事()のうち電線の引張強さを緩和している。
解説74.1図
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第4項

第4項は、高圧架空電線を低圧架空電線の下に施設できないこととしているが、技術上やむを得ない場合であって、かつ、第3項第三号又は第四号の規定に該当する場合には、低圧架空電線の下に施設することが可能である。

公式資料該当頁: p.123

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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