電気設備の技術基準の解釈の解説

第73条(低高圧架空電線と索道との接近又は交差)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.123

第1項

〔解 説〕 本条は、索道(第十三号)と低高圧架空電線が接近又は交差する場合について、第1項が接近状態(第十一号)にある場合、第2項が索道の下方で接近する場合、第3項が索道と交差する場合について示している。なお、離隔距離については、第71条の解説を参照されたい。
索道については、その搬器は含めているが索道用の支柱は含めておらず、支柱との離隔距離については、第78条により施設することとしている。索道との離隔については、索道の横揺れなどを考慮することが望ましく、例えば、2m程度の離隔が必要となる場合もある。

第2項

第2項は、索道との下方接近であるが、索道が電気工作物でなく、その施設方法を規制することが、立法上、困難であることなどから、原則として索道の支柱の地表上の高さの距離以内に接近しないこととしている。やむを得ず接近する場合は、索道の搬器の中の鉱石等が落下する場合等を考えて、防護装置を設けることとしている。防護装置とは、例えば、太い丸太を組んでこれに金網をかぶせ、この金網(この場合の「金属製部分」からは、丸太を組むのに用いるかすがい、釘等は除かれる。)にD種接地工事を施したようなものをいう。

第3項

第3項は、索道と交差する場合には、低圧又は高圧の架空電線を索道の上に、第1項の規定に準じて施設することとしている。

公式資料該当頁: p.123

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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