電気設備の技術基準の解釈の解説
第73条(低高圧架空電線と索道との接近又は交差)
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第1項
第2項
第2項は、索道との下方接近であるが、索道が電気工作物でなく、その施設方法を規制することが、立法上、困難であることなどから、原則として索道の支柱の地表上の高さの距離以内に接近しないこととしている。やむを得ず接近する場合は、索道の搬器の中の鉱石等が落下する場合等を考えて、防護装置を設けることとしている。防護装置とは、例えば、太い丸太を組んでこれに金網をかぶせ、この金網(この場合の「金属製部分」からは、丸太を組むのに用いるかすがい、釘等は除かれる。)にD種接地工事を施したようなものをいう。
第3項
第3項は、索道と交差する場合には、低圧又は高圧の架空電線を索道の上に、第1項の規定に準じて施設することとしている。