電気設備の技術基準の解釈の解説
第62条(架空電線路の支持物における支線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.111–112
〔解 説〕 本条は、高圧又は特別高圧の架空電線の支持物のうち、木柱、A種鉄筋コンクリート柱、A種鉄柱(→第49条)に支線を施設する箇所を示している。なお、本条により施設する支線の安全率については、第61条で1.5と定められている(→第61条解説)。
第一号は、5°以下の水平角度を含む直線部分に施設される支持物における両側径間の差が著しい場合に、その支持物に両側径間の差によって生じる不平均張力(温度の変化、氷雪の附着状況等によって生じる。)に耐える支線を電線路方向の両側に施設することにしている(→解説62.1図 (a))。本号に定める両側の径間の差が大きい箇所とは、長い径間が75m以上であって、かつ、その両側の径間の差が標準径間の2/3以上である場合を考えているが、そのほか、架線条数、電線の太さ及び弛度等により支線の必要性を検討する必要がある。この支線は、第61条の規定により支柱で代えることができる。支柱は、施設方法によって抗圧力ばかりではなく引張力にも耐えるようにすることができるので、この場合には電線路方向の片側にのみ施設することができる。
第二号は、電線路の水平角度を有する箇所ではその角度によって生じる両側の全架渉線の想定最大張力の水平分力によって柱を引き倒そうとする力に耐える支線を電線路屈曲線の外側に設けることを示している(→解説62.1図 (b))。
第三号は、引留め箇所では全架渉線を引き留める場合を考え、全架渉線の想定最大張力の水平力に耐える支線を、引留める側の反対側に電線路の方向に設けることとしている(→解説62.1図 (c))。この支線も、第一号と同様、第61条の規定により支柱で代えることができる。
解説62.1図