電気設備の技術基準の解釈の解説

第18条(工作物の金属体を利用した接地工事)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.36–37

第1項

〔解 説〕 第1項は、H23解釈でIEC規格の規定による施設方法を取り入れたものであり、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の建物において、当該建物の鉄骨又は鉄筋その他の金属体に等電位ボンディングを施す場合に、この接地を第17条に定めるA種、B種、C種及びD種接地工事並びに第19条第1項に定める電路の中性点の接地工事の共用の接地極として使用することを認めるものである(→解説18.1図)。
等電位ボンディングとは、建物の構造体接地極等を電気的に接続するとともに、水道管及び窓枠金属部分など系統外導電性部分も含め、人が触れるおそれがある範囲にある全ての導電性部分を共用の接地極に接続して、等電位を形成するものである。水道管、ガス管等の系統外導電性部分との接続においては、その管理者と十分打ち合わせる必要がある。
なお、等電位ボンディングにおける接地線の具体的な接続方法等については、日本産業規格 JIS C 60364-5-54を参照されたい。
第一号から第四号は、鉄骨等をA種接地工事又はB種接地工事の接地極として使用する場合の追加要件を規定している。
接地線の種類及び太さなどについては、第17条の規定により施設する必要がある。なお、接触電圧の確認方法及び計算方法などの詳細は、「平成21年度電気施設技術基準国際化調査報告書」(→経済産業省ウェブサイトに掲載http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2010fy01/0020429.pdf)を参照されたい。
解説18.1図
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第2項

第2項は、高層ビル等ではその鉄骨と大地との接触面積も大きく、また広がりも大きいので、地表面にあらわれる電位傾度が第17条の解説で述べた単独接地極の場合よりも小さくなる場合が多い。したがって、その鉄骨等を1線地絡電流の比較的小さい非接地式高圧電路に関係するA種又はB種接地工事の接地極に利用することを認めている。しかし、万一の場合を考慮して、地絡時の電位上昇を50~60V以下に抑制するため鉄骨等と大地との間の電気抵抗を2Ω以下としている。

第3項

第3項では、人の触れるおそれがある場所に接地線を施設する場合のA種又はB種接地工事について、水道管や建物の鉄骨の接地の場合は接地抵抗が低く、接地線に危険な電圧が発生するおそれがないので、接地極の埋設深さや合成樹脂管等に収めることを一律に規定せず、A種及びB種接地工事の重要性を考慮し、接地線をケーブル工事(S47基準で従来の「接地用ビニル絶縁電線」は単心のビニル外装ケーブルとして取り扱われるようになったので、その電線を使用しても差し支えない。)に準じて施設することを規定している。

公式資料該当頁: p.36–37

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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