電気設備の技術基準の解釈の解説

第6条(多心型電線)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15

〔解 説〕 本条は、多心型電線に求められる性能及び具体的な規格を示している。規格については、本条第2項と同時に、第3条も満足する必要がある。
多心型電線は、300V以下の低圧架空電線のみにその使用が認められ、裸導体の用途は、B種接地工事を施した中性線若しくは接地線、又はD種接地工事を施したちょう架用線に限定されている(→第65条第1項)。また、電気用品安全法においては、絶縁物で被覆した導体は絶縁電線としての適用を受けることになる。本条第2項第二号ロ(イ)の絶縁体における引張強度及び伸びの試験は、R7解釈より、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会に承認された規格リストと関連づけられ、当該機関の公開ページに掲載されている。詳細は第5条第2項第二号イの解説を参照されたい。

公式資料該当頁: p.15

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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