電気設備の技術基準の解釈の解説

第7条(コード)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.15

〔解 説〕 電気用品安全法の対象となるコードは、定格電圧が100V以上600V以下のものに限られる。現在一般に使用されているコードには、ゴムコード(単心、より合せ、袋打ち、丸打ち)、ビニルコード(単心、より合せ)、ゴムキャブタイヤコード、ビニルキャブタイヤコード、金糸コードなどがある。
なお、単心コードを何本かより合せて多心コード同様の使い方をすることは禁止されていない。
H20解釈において、この解釈で規定されるコードとして、耐燃性ポリオレフィンコード及び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤコードを追加した。これらのコードは、外装及び絶縁体の材料に鉛やハロゲン元素等を含まず、環境に配慮したものである。耐燃性ポリオレフィンコードは、ビニルコードと、耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤコードは、ビニルキャブタイヤコードと、それぞれ同等の性能を有するものと位置づけている。
コードのうち、ビニルコード、耐燃性ポリオレフィンコード、ビニルキャブタイヤコード及び耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤコードは放電灯、ラジオ受信機、扇風機、電気バリカン、電気スタンド等の電気を熱として利用しない電気機械器具及び比較的温度の低い保温用電熱器(電熱器と移動電線との接続部の温度が80℃以下であって、かつ、電熱器の外面の温度が100℃を超えるおそれがないものに限る。)、電気温水そう等に使用することとし、電球線及び高温で使用する電熱器類には使用しないこととしている(→第170条、第171条)。なお、金糸コードは、電気ひげそり、電気バリカン等の軽小な電気機械器具に限り使用することができる(→第171条第1項第三号イ)。
コードの太さは、金糸コードを除き、断面積0.75mm2以上としている(→第171条、第172条第1項)。

公式資料該当頁: p.15

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。