電気設備の技術基準の解釈の解説
第228条(高圧連系時の施設要件)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.331–332
〔解 説〕 本条は、高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合の要件として、配電用変電所におけるバンク単位での逆潮流の制限について定めている。
現段階では、単独運転検出装置の適用条件や適用台数などに制約が認められることや、当面、転送遮断装置を使用している分散型電源が混在することが予想されることから、単独運転を防止するためには、バンク単位において分散型電源の出力の総和と系統負荷の総和とをバランスさせないことが必要である。また、配電用変電所バンク単位で逆潮流が発生すると、保護協調面での問題(送電線又は配電用変電所の1次側母線の事故時等、配電線に連系する分散型電源が解列せずに、分散型電源から事故箇所への事故電流の供給が続き、定められた時間内に事故除去ができない。)による感電・火災が生じるおそれがある。これらの理由により、バンク単位で逆潮流を発生させないことが必要である。ただし、平成25年3月に開催された産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会(第二回)の結果を踏まえ、配電用変電所に保護装置を施設する等の方法により分散型電源と電力系統との協調をとることができる場合は、これを認めることとした。
なお、「逆向きの潮流を生じさせないこと」については、例えば解説228.1図に示すような1時間ごとの分散型電源の出力と負荷パターンにより判断する方法がある。
解説228.1図