使用前自主検査|風力発電所
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
掲載版 令和7年5月15日改正このページ
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(1) 外観検査
(a) 検査方法
検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。
なお、判定基準の②、③、④、⑩、⑪、⑬を確認する場合は書類等によって確認することもできる。
(b) 判定基準
① 中性点直接接地式電路に接続する変圧器には、油流出防止設備が施設されていること。(電技第19条第10項)
④ アークを発生する器具と可燃性物質との離隔が十分であること。(電技解釈第23条)
⑤ 高圧又は特別高圧電路中の過電流遮断器の開閉状態が容易に確認できること。(電技解釈第34条)
⑦ 高圧及び特別高圧の電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置が必要な箇所に施設されていること。(電技解釈第36条)
⑧ 風力発電所の高圧及び特別高圧の電路において、架空電線の引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に避雷器が施設されていること。(電技解釈第37条)
⑨ 風力発電所の周囲に、柵、塀等が施設されており、出入口に施錠装置及び立入禁止表示が施設されていること。(電技解釈第38条)
⑩ 風力発電所の周囲の柵、塀等の高さと柵、塀等から特別高圧の充電部までの距離との和が規定値以上であること。(電技解釈第38条)
⑪ ガス絶縁機器等の圧力容器が規定どおり施設されていること。(電技解釈第40条)
⑬ 検査の対象となる電気工作物が工事計画書の記載事項どおりに施設されていること。
(2) 接地抵抗測定
(3) 絶縁抵抗測定
(a) 検査方法
① 低圧電路の絶縁測定は発電機の界磁回路等特に必要と認められる回路について行うものとする。
② 高圧及び特別高圧電路の絶縁抵抗測定は絶縁耐力試験の回路について行う。
③ 絶縁抵抗の測定は、JIS C1302「絶縁抵抗計」に定められている絶縁抵抗計を使用するものとし、低圧の機器及び電路については、500V絶縁抵抗計、高圧又は特別高圧の機器及び電路については、1,000V絶縁抵抗計を使用して測定する。
④ 絶縁抵抗値は「1分値」を採用するものとする。ただし、被測定機器の静電容量が大きいため(長い地中ケーブル等を含む場合)短時間では絶縁抵抗計の指針が静止しないときは、指針が静止後の値を採用する。(3分以上測定を継続する必要はない。)
(b) 判定基準
① 低圧電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は、電路の使用電圧が300V以下で対地電圧が150V以下の電路では0.1MΩ以上、300V以下で対地電圧が150Vを超えるものは0.2MΩ以上、300Vを超える低圧電路では0.4MΩ以上であること。
② 高圧及び特別高圧の電路については、大地及び他の電路(多心ケーブルにあっては他の心線、変圧器にあっては他の巻線)と絶縁されていることが確認できること。
(4) 絶縁耐力試験
(a) 検査方法
また、特別高圧の電路、変圧器の電路及び器具等の電路の絶縁耐力を電技解釈第15条第4号、第16条第1項第2号、第16条第6項第3号又は第16号第6項第5号に基づき絶縁耐力試験を実施したことを確認できたものについては、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して印加することができる。
なお、常規対地電圧とは、通常の運転状態で主回路の電路と大地との間に加わる電圧をいう。
(b) 判定基準
試験電圧を連続して10分間加えた後、絶縁抵抗測定を行い絶縁に異常のないこと。また、電技解釈第15条第4号、第16条第1項第2号又は第16条第6項第3号によって実施した場合には、常規対地電圧を連続して10分間加え、絶縁に異常がないこと。
(5) 保護装置試験
(6) 遮断器関係試験
(a) 検査方法
① 付属タンク(アキュームレータを含む。以下同じ。)の容量試験遮断器又は開閉器について、操作用駆動源(圧縮空気、圧油等)の付属タンクの供給元弁を閉じて、圧縮空気等が補給されない状態で入切の操作を連続して1回以上(再閉路保護方式の場合は2回以上)行い、当該機器の動作、開閉表示器の表示を確認する。
なお、遮断器に不完全投入(開放)を防止するための鎖錠装置がある場合は、付属タンクの圧力を変動させて鎖錠及び復帰用圧力継電器の動作を行わせ、当該機器の動作、開閉表示器の表示を確認する。
② 駆動力発生装置自動始動停止試験付属タンクの排出弁を静かに開いて圧力を徐々に下げ駆動力発生装置を自動始動させ、その時の圧力を測定する。駆動力発生装置が始動した後に排出弁を閉鎖して圧力を徐々に上げ、運転中の駆動力発生装置が自動停止する時の圧力を測定する。
③ 駆動力発生装置付属タンク安全弁動作試験付属タンクの出口止め弁を閉めて、駆動力発生装置を運転して圧力を徐々に上げ、その付属タンクに設置してある安全弁の吹出圧力を測定する。
(b) 判定基準
① 設定どおりの動作が行われること。
② 自動始動及び自動停止が設定圧力の範囲内で行われること。
③ 安全弁の吹出圧力が付属タンクの最高使用圧力以下であること。
(7) 総合インターロック試験
(a) 検査方法
発電設備を軽負荷運転させ、総合インターロックが作動する原因となる電気的要素及び機械的要素のそれぞれについて事故を模擬し、これに係る保護継電装置を実動作又は手動で接点を閉じて動作させる。
(b) 判定基準プラントが自動的かつ安全に停止するとともに関連する警報、表示等が正常に動作すること。
(8) 制御電源喪失試験
(a) 検査方法
発電設備を運転中に制御電源を喪失させたときに過渡変化する主要パラメーターの測定及び遮断器、開閉器等の開閉の状況並びに警報、表示等を確認する。
なお、本試験により確認すべき内容が負荷遮断試験と併せて行える場合は、2つの試験を同時に実施することができるものとする。
(b) 判定基準プラントが自動的、かつ、安全に規定の状態に移行すること及び測定結果に異常が認められないこと並びに遮断器、開閉器が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。
(9) 負荷遮断試験
(a) 検査方法
発電設備出力の1/4負荷程度の運転状態で負荷遮断し、異常のないことを確認した後、4/4負荷運転で試験を行う。
発電機電圧及び風車又は発電機の回転数等について、過渡変化を記録できる測定機器(発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。)により確認する。
なお、発電設備内の交直変換装置について、必要な負荷運転での現地試験の実施が困難であった場合は、工場試験の結果から判断して支障ないと認められるものについては工場試験の記録により確認できるものとする。
(b) 判定基準
負荷遮断後、発電機電圧等負荷遮断時に過渡変化するパラメーターの変動が制限値内にあり、かつ、プラントは安全に規定の状態へ移行すること。
(10) 遠隔監視制御試験
(a) 検査方法
発電制御所において、電技解釈第47条の2で規定された被制御発電所の主機の自動始動停止操作、あるいは必要な遮断器等の開閉操作及び運転に必要な制御開閉器類の制御操作を遠隔で行い、当該機器が動作すること及び発電制御所に状態変化が表示されることを確認する。
(b) 判定基準
被制御発電所の関係機器が正常に動作すること、及び被制御発電所の状態変化が正しく発電制御所又は技術員駐在所に表示されること。
(11) 負荷試験(出力試験)
(a) 試験方法
発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波(電圧歪率)を測定機器(発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。)、警報の有無及び所内巡視等の方法により確認する。
連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施する。
ただし、電技解釈第20条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認できた電気器具及びJEC-2470(2017)(JEC-2470(2018)にて追補)に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた交直変換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。
(b) 判定基準
発電設備の各装置の定格は工事計画書どおりであり、かつ、異常が認められないこと。
(12) 騒音測定
(a) 検査方法
騒音規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置する発電所であって、同法第3条第1項に規定する指定地域内に存する発電所について、JIS Z8731に規定する方法によって測定を行う。
(b) 判定基準
騒音規制法第4条第1項又は第2項の規定による規制基準に適合していること。
(13) 振動測定
(a) 検査方法
振動規制法第2条第1項に規定する特定施設を設置する発電所であって、同法第3条第1項に規定する指定地域内に存する発電所について、特定工場等において発生する振動に関する基準に規定する方法によって測定を行う。
(b) 判定基準
振動規制法第4条第1項又は第2項の規定による規制基準に適合していること。
(14) 環境の保全についての配慮の確認(特定対象事業に係るものに限る。)
(a) 確認方法
発電所、発電設備の工事(設置に必要となる土木工事含む。)が、評価書に従って施工されていることを目視、図面、工事計画書等により確認する。
(b) 判定基準
評価書の記載事項どおりに施工されていること。
(15) 関係法令の規定の遵守の確認
(a) 確認方法
発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従って行われたことを書類等により確認する。
(b) 判定基準
関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。