使用前自己確認|風力発電所及び風力発電設備
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
掲載版 令和7年5月15日改正このページ
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(1) 外観検査
(a) 確認方法
検査対象となる電気工作物の設置状況について、工事の計画に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。
なお、判定基準の②、③、④、⑪を確認する場合は書類等によって確認することもできる。
(b) 判定基準
① 中性点直接接地式電路に接続する変圧器には、油流出防止設備が施設されていること。(電技第19条第10項)
③ 高圧の機械器具の充電部が、取扱者が容易に触れないように施設されていること。(電技解釈第21条)
④ アークを発生する器具と可燃性物質との離隔が十分であること。(電技解釈第23条)
⑤ 高圧電路中の過電流遮断器の開閉状態が容易に確認できること。(電技解釈第34条)
⑦ 電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置が必要な箇所に施設されていること。(電技解釈第36条)
⑧ 風力発電所の高圧の電路において、架空電線の引込口及び引出口又はこれに近接する箇所に避雷器が施設されていること。(電技解釈第37条)
⑨ ガス絶縁機器等の圧力容器が規定どおり施設されていること。(電技解釈第40条)
⑩ 発電機、電力用コンデンサ又は分路リアクトル及び調相機に必要な保護装置が施設されていること。(電技解釈第42条)
⑪ 検査の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。なお、支持物の基礎については、当該記載事項どおりに施設されていることが施工の状態が分かる写真や施工管理記録等により確認されていること。
(2) 侵入防止措置の確認
(a) 確認方法
取扱者以外の者に風車が危険である旨が表示されていること、さく・へい及び施錠装置等の立入防止措置が講じていることを確認する。
(b) 判定基準
① 風車が危険である旨の表示がされていること
② 風力発電設備周辺のさく・へい又は風車の支持物の出入口に立入を禁止する旨の標識等が表示されていること。
③ 風力発電設備周辺のさく・へい又は風車の支持物の出入口に施錠装置等が施設されていること。
(3) 風車の安全停止の確認
(a) 確認方法
運転時に電源が遮断した場合において風車が設計上安全な状態を確保するような措置がとられていることを確認する。
(b) 判定基準
① 日本産業規格JIS C1400-1(2017)「設計要件」設計荷重ケース2.4 において設計最大回転数を超えていないこと、若しくはC1400-2(2020)「小形風車」設計荷重ケース2.3 において設計最大回転数を超えていないこと。
② 上記の無負荷試験において、異常な振動がないこと。
(4) 風車の雷保護装置の確認
(a) 確認方法
施工の際の構造計算書において設計地盤面から風車の翼の最高到達高が20 メートルを超える場合は雷撃から保護されていること確認する。
(b) 判定基準
雷撃によって生ずる電流を安全に地中に流すことができる雷保護がJIS C1400-24(2014)に適合していること。
(5) 圧油装置及び圧縮空気装置の耐力の確認
(a) 確認方法
圧油タンク及び空気タンクの材料及び構造が、最高使用圧力に対して十分に耐力があることを確認する。
(b) 判定基準
部品の強度計算書において、最高使用圧力に対する耐力があること。
(6) 風車を支持する工作物のタワーの確認
(a) 確認方法
構造計算書及び構造に用いた鋼材の検査証明書を用いて支持物の構造の安全を確認する。
(b) 判定基準
① 構造計算書において適切な計算がなされていること。
② 材料証明書を用いて適切な材料を用いたことが確認できること。
③ 施工写真や施工管理記録等で工事の計画に従って工事が行われていることを確認できること。
(7) 風車を支持する工作物の基礎の確認
(a) 確認方法
地盤調査報告書、構造計算書等を用いて基礎の安全性を確認する。
施工時の写真等で適切な施工がされていることを確認する。
(b) 判定基準
① 地盤調査報告書等で設計上必要な地盤の耐力があるか確認できること。
② 構造計算書で部材の耐力が外力よりも大きいことを確認できること。
③ 施工写真や施工管理記録等で工事の計画に従って工事が行われていることを確認できること。
(8) 関係法令の規定の遵守の確認
(a) 確認方法
発電所、発電設備の工事が関係許可を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該関係許可を受けたところに従って行われたことを書類等により確認する。
(b) 判定基準
関係許可を要する行為が当該関係許可を受けたところに従って行われていること。