電気設備の技術基準の解釈

第16条(機械器具等の電路の絶縁性能)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.26–31

第1項

第16条 変圧器(放電灯用変圧器、エックス線管用変圧器、吸上変圧器、試験用変圧器、計器用変成器、第191条第1項に規定する電気集じん応用装置用の変圧器、同条第2項に規定する石油精製用不純物除去装置の変圧器その他の特殊の用途に供されるものを除く。以下この章において同じ。)の電路は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
16-1表中欄に規定する試験電圧を、同表右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔16-1表〕
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民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。

第2項

2 回転機は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
16-2表に規定する試験電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
回転変流機を除く交流の回転機においては、16-2表に規定する試験電圧の1.6倍の直流電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
最大使用電圧が7,000V以下の誘導電動機においては、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。
〔16-2表〕
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第3項

3 整流器は、16-3表の中欄に規定する試験電圧を同表の右欄に規定する試験方法で加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔16-3表〕
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第4項

4 燃料電池は、最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。

第5項

5 太陽電池モジュールは、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
最大使用電圧の1.5倍の直流電圧又は1倍の交流電圧(500V未満となる場合は、500V)を充電部分と大地との間に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
使用電圧が低圧の場合は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「結晶系太陽電池モジュール」の「適用」の欄又は「薄膜太陽電池モジュール」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであるとともに、省令第58条の規定に準ずるものであること。

第6項

6 開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具(第1項から前項までに規定するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具(第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。以下この項において「器具等」という。)の電路並びに発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
次に適合するものであること。
使用電圧が低圧の電路においては、16-4表に規定する試験電圧を電路と大地との間(多心ケーブルにあっては、心線相互間及び心線と大地との間)に連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔16-4表〕
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使用電圧が高圧又は特別高圧の電路においては、前条第一号の規定に準ずるものであること。
電線にケーブルを使用する機械器具の交流の接続線又は母線においては、前条第二号の規定に準ずるものであること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電路の絶縁耐力の確認方法」の「適用」の欄に規定する方法により絶縁耐力を確認したものであること。
器具等の電路においては、当該器具等が次のいずれかに適合するものであること。
接地型計器用変圧器であって、日本産業規格 JIS C 1731-2(1998)「計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部:計器用変圧器」の「6.3 耐電圧」又は民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「計器用変成器(電力需給用)-第1部:一般仕様」の「適用」の欄に規定する要件に適合するもの
電力線搬送用結合コンデンサであって、高圧端子と接地された低圧端子間及び低圧端子と外箱間の耐電圧が、それぞれ日本産業規格 JIS C 1731-2(1998)「計器用変成器-(標準用及び一般計測用)第2部:計器用変圧器」の「6.3 耐電圧」に規定するコンデンサ形計器用変圧器の主コンデンサ端子間及び1次接地側端子と外箱間の耐電圧の規格に準ずるもの
電力線搬送用結合リアクトルであって、次に適合するもの
(イ) 使用電圧は、高圧であること。
(ロ) 50Hz又は60Hzの周波数に対するインピーダンスは、16-5表の左欄に掲げる使用電圧に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる試験電圧を加えたとき、それぞれ同表の右欄に掲げる値以上であること。
〔16-5表〕
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(ハ) 巻線と鉄心及び外箱との間に最大使用電圧の1.5倍の交流電圧を連続して10分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
雷サージ吸収用コンデンサ、地絡検出用コンデンサ及び再起電圧抑制用コンデンサであって、次に適合するもの
(イ) 使用電圧が高圧又は特別高圧であること。
(ロ) 高圧端子又は特別高圧端子と接地された外箱の間に、16-6表に規定する交流電圧を1分間加え、また、直流電圧を10秒間加えたとき、これに耐える性能を有するものであること。
〔16-6表〕
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避雷器であって、次のいずれかに適合するもの
(イ) 直列ギャップを有する避雷器であって、次に適合するもの
(1) 商用周波放電開始電圧は、乾燥状態及び注水状態において、2分以内の時間間隔で10回連続して商用周波放電開始電圧を測定したとき、16-7表に規定する値以上であること。
(2) 直列ギャップ及び特性要素の磁器容器その他の使用状態において加圧される部分は、次に掲げる耐電圧試験を行ったとき、フラッシュオーバ又は破壊しないこと。
(ⅰ) 16-7表に規定する耐電圧試験電圧(商用周波)を乾燥状態で1分間、注水状態で10秒間加える。
(ⅱ) 16-7表に規定する耐電圧試験電圧(雷インパルス)を乾燥及び注水状態において、正負両極性でそれぞれ3回加える。
(3) 乾燥及び注水状態において、16-7表に規定する雷インパルス放電開始電圧(標準)を正負両極性でそれぞれ10回加えたとき、全て放電を開始し、かつ、正負両極性の雷インパルス電圧(波頭長0.5μs以上1.5μs以下、波尾長32μs以上48μs以下となるもの。)により放電開始電圧と放電開始時間との特性を求めたとき、0.5μsにおける電圧値は、同表に規定する雷インパルス放電開始電圧(0.5μs)の値以下であること。
(4) 正負両極性の雷インパルス電流(波頭長6.4μs以上9.6μs以下、波尾長18μs以上22μs以下の波形となるもの)により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における制限電圧値は、
16-7表に規定する制限電圧の値以下であること。
(5) 公称放電電流10,000Aの避雷器においては、乾燥状態及び注水状態で、正負両極性の開閉インパルス電圧により、放電開始電圧と放電開始時間との特性を求めたとき、250μsにおける電圧値は、16-7表に規定する開閉インパルス放電開始電圧の値以下であること。
〔16-7表〕
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(ロ) (イ)に規定するもの以外の避雷器であって、次に適合するもの
(1) 乾燥状態において測定した動作開始電圧(商用周波電圧を加えたときの、16-8表に規定する抵抗分電流に対する避雷器端子電圧の値をいう。)の波高値は、16-10表に規定する値以上であること。
〔16-8表〕
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(2) 特性要素の磁器容器その他の使用状態において加圧される部分は、次に掲げる耐電圧試験を行ったとき、フラッシュオーバ又は破壊しないこと。
(ⅰ) 16-10表に規定する耐電圧試験電圧(商用周波)を、乾燥状態で1分間加え、また、注水状態で10秒間加える。
(ⅱ) 16-10表に規定する耐電圧試験電圧(雷インパルス)を、乾燥状態及び注水状態において、正負両極性でそれぞれ3回加える。
(3) 正負両極性の急しゅん雷インパルス電流(波頭長0.8μs以上1.2μs以下となるもの)により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における電圧値は、16-10表に規定する急しゅん雷インパルス制限電圧の値以下であること。
(4) 正負両極性の雷インパルス電流(波頭長6.4μs以上9.6μs以下、波尾長18μs以上22μs以下となるもの)により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、公称放電電流における制限電圧値は、16-10表に規定する雷インパルス制限電圧の値以下であること。
(5) 公称放電電流10,000Aの避雷器においては、正負両極性の開閉インパルス電流(波頭長48μs以上72
μs以下の波形となるもの)により制限電圧と放電電流との特性を求めたとき、16-9表に規定する放電電流における制限電圧値は、16-10表に規定する開閉インパルス制限電圧の値以下であること。
〔16-9表〕
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〔16-10表〕
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(ハ) 民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「酸化亜鉛形避雷器」の「適用」の欄に規定する要件に適合するもの
電力変換装置が、1,500V以下の直流電路に施設されるものである場合は、電気学会電気規格調査会標準規格
JEC-2470(2017)「分散形電源系統連系用電力変換装置」(JEC-2470(2018)にて追補)の「7.2 試験項目」の交流耐電圧試験により絶縁耐力を有していることを確認したものであって、常規対地電圧を電路と大地との間に連続して10分間加えて確認したときにこれに耐えること。

公式資料該当頁: p.26–31

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。