使用前自己確認|水力発電所|電気関係
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
掲載版 令和7年5月15日改正このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.67–69
(1) 外観検査
(a) 確認方法
確認対象となる電気工作物の設置状況について、図面等に従って工事が行われていること及び電技に適合していることを目視により確認する。
なお、判定基準の②、③、④、⑧、⑩を確認する場合は書類等によって確認することもできる。
(b) 判定基準
① 中性点直接接地式電路に接続する変圧器には、油流出防止設備が施設されていること。(電技第19条第10項)
④ アークを発生する器具と可燃性物質との離隔が十分であること。(電技解釈第23条)
⑤ 高圧又は特別高圧電路中の過電流遮断器の開閉状態が容易に確認できること。(電技解釈第34条)
⑦ 高圧及び特別高圧の電路に地絡を生じた時に自動的に電路を遮断する装置が必要な箇所に施設されていること。(電技解釈第36条)
⑧ ガス絶縁機器等の圧力容器が規定どおり施設されていること。(電技解釈第40条)
⑩ 検査の対象となる電気工作物が図面等の記載事項どおりに施設されていること。
(2) その他の各種試験
(2)その他の各種試験
次の表の左欄に掲げる各種試験の確認方法及び判定基準については、同表の右欄に掲げる「Ⅰ.使用前自主検査の方法 1.水力発電所 B.電気関係」の各種試験の検査方法及び判定基準の規定に準ずる。
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