LAW
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
条ごとに、検索しやすく、見やすく。
条文一覧
- 第一条適用範囲
- 第二条定義
- 第三条防護施設等
- 第四条急傾斜地の崩壊の防止
- 第五条ばい煙の防止
- 第六条ダム
- 第七条非越流部頂の位置
- 第八条基礎地盤
- 第九条ダムのコンクリートの材料
- 第十条漏水の防止
- 第十一条ダムの監視施設
- 第十二条ダムの洪水吐き
- 第十三条洪水吐き以外の放流設備
- 第十四条堤体の強度
- 第十五条堤体の安定
- 第十六条堤体の施設
- 第十七条堤体の強度
- 第十八条堤体及び基礎地盤の安定
- 第十九条堤体の施設
- 第二十条堤体の材料
- 第二十一条堤体の安定
- 第二十二条堤体の施設
- 第二十三条放流施設
- 第二十四条放流設備等の施設制限
- 第二十五条一般事項
- 第二十六条取水設備
- 第二十七条沈砂池
- 第二十八条導水路
- 第二十九条ヘッドタンク
- 第三十条サージタンク
- 第三十一条水圧管路
- 第三十二条放水路
- 第三十三条水車及び揚水用のポンプ
- 第三十四条地下発電所等の施設
- 第三十五条貯水池及び調整池