使用前自主検査

使用前自主検査|水力発電所|環境影響評価関係

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

掲載版 令和7年5月15日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.20–22

(1) 一般事項

(a) 確認方法
発電所、発電設備の工事(設置に必要となる土木工事を含む。)が、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第21条第2項の環境影響評価書(以下「評価書」という。)に従って施工されていることを目視、図面、工事計画書等により確認する。
(b) 判定基準
評価書の記載事項どおりに施工されていること。

水技はこちら

水力発電所の検査

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、使用前自主検査のデータベースを整えています。 経歴はこちら