水技省令

第20条(堤体の材料)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十号このページ 

e-Gov 法令検索で条文を確認(新しいタブで開く)

第1項

フィルダムの堤体に使用する土質材料は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 ダムの安定に必要な強度及び水密性を有するものであること。
二 ダムの安定に支障を及ぼすような膨張性又は収縮性がないものであること。
三 軟泥化しないものであること。
四 有機物を含まず、かつ、水溶性のものでないこと。

第2項

2 フィルダムの遮水壁に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものでなければならない。

第3項

3 フィルダムの遮水壁以外の堤体の部分に使用する土質材料以外の材料は、ダムの安定に必要な強度、耐久性及び透水性を有するものでなければならない。

水技解釈はこちら

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、水技省令のデータベースを整えています。 経歴はこちら

出典: e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。