水技省令

第19条(堤体の施設)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十号このページ 

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アーチダムの堤体は、次の各号により施設しなければならない。
一 コンクリートに有害なひび割れを生じないようにすること。
二 断面が急に変化する部分及び堤体の内部に設ける通廊、放流設備、水圧管路等の開孔の周辺部分は、応力集中及び温度変化による応力に対し構造上安全であること。

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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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出典: e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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