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LAW

第2章 第二章 ダム

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

条文一覧

第1節 第一節 通則

  • 第六条ダム›
  • 第七条非越流部頂の位置›
  • 第八条基礎地盤›
  • 第九条ダムのコンクリートの材料›
  • 第十条漏水の防止›
  • 第十一条ダムの監視施設›
  • 第十二条ダムの洪水吐き›
  • 第十三条洪水吐き以外の放流設備›

第2節 第二節 コンクリート重力ダム及びコンクリート中空重力ダム

  • 第十四条堤体の強度›
  • 第十五条堤体の安定›
  • 第十六条堤体の施設›

第3節 第三節 アーチダム

  • 第十七条堤体の強度›
  • 第十八条堤体及び基礎地盤の安定›
  • 第十九条堤体の施設›

第4節 第四節 フィルダム

  • 第二十条堤体の材料›
  • 第二十一条堤体の安定›
  • 第二十二条堤体の施設›
  • 第二十三条放流施設›
  • 第二十四条放流設備等の施設制限›

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