水技省令

第23条(放流施設)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十号このページ 

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遮水壁を堤体の上流側の表面に設けるフィルダムは、ダムの直上流の水位を低下できる施設を設けなければならない。

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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