第20条(遮水壁に使用する材料)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第20条 省令第20条第2項のダムの安定に必要な水密性、強度及び耐久性を有するものであることとは、次のとおりとする。
一 フィルダムの遮水壁にアスファルトコンクリートを使用する場合にあっては、アスファルトコンクリートの材料は、以下に掲げるものとする。
イ アスファルトの規格は、日本工業規格JIS K 2207(1996)「石油アスファルト」又はJISK 2207(2006)「石油アスファルト(追補1)」に係わるものとする。
ロ 骨材は、清浄で強じん、かつ耐久性を有し、加熱によって品質変化を起こさないもので、粘土、シルト有機物等を有害量含まないものとする。
ハ フィラーは、ごみ、泥等を含まず、また、団粒のないものとする。
二 フィルダムの遮水壁にコンクリートを使用する場合にあっては、第6条の規定を準用する。