第6条(ダムのコンクリート)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第6条 省令第9条第一号の規定に適合するセメントとしては以下のものがある。
イ 日本工業規格JIS R 5210(2003)「ポルトランドセメント」
ロ 日本工業規格JIS R 5211(2003)「高炉セメント」
ハ 日本工業規格JIS R 5212(1997)「シリカセメント」
ニ 日本工業規格JIS R 5213(1997)「フライアッシュセメント」