水技解釈

第7条(ダムの監視項目)

発電用水力設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月19日このページ 

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第7条 のダムの健全性を監視する施設とは、次の表の上欄に掲げる種類のダムごとに、次の表の上欄に掲げる高さに応じ、同表の下欄に掲げる事項を計測するためのものとする。
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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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