第8条(洪水吐きのコンクリート構造物の許容応力)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.8–10
第1項
第28項
28 日の供試体を用いて日本工業規格JIS A 1108(2006)「コンクリートの圧縮強度試験方法」により試験を行って求めた圧縮強度(以下この条において「圧縮強度」という。)の1/4 の値(5.4N/mm2 を超える場合は、5.4N/mm2)
ロ コンクリートの許容曲げ引張応力 材令
28 日の供試体を用いて日本工業規格JIS A
1113(1993)「コンクリートの引張強度試験方法」により試験を行って求めた引張強度の1/7 の値(0.29N/mm2 を超える場合は、0.29N/mm2)
二 鉄筋コンクリート構造物
イ コンクリートの許容曲げ圧縮応力(軸方向応力を伴う場合を含む。)
次の表に定める値
ロ コンクリートの許容せん断応力
次の表に定める値
ハ コンクリートの許容付着応力
次の表に定める値
ニ 鉄筋の許容引張応力
次の表に定める値
第2項
2 動水圧及び地震力を含む荷重による応力に対する許容応力は、前項に規定する値の
1.5 倍とすることができる。
第3項
3 前二項の規定にかかわらず、省令第2条第二号ただし書のダムにあっては、その許容応力を「建設省河川砂防技術基準(案)同解説 設計編[Ⅰ](平成9年改訂版)」の「第1章 河川構造物の設計」のうち「〔参考1.1.2〕材料の許容応力度」により求めるものとする。