第9条(流水を安全に流下できる構造)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第9条 省令第12条第1項第四号の流水を安全に流下することができることについては、次のとおりとする。
一 洪水吐きが越流型の場合には、橋梁、巻き上げた扉体等の構造物の下端は、設計洪水位において洪水吐きから放流される流量の流水の越流水面から1.5 メートル以上離れていること。
二 前号において越流水深が2.5 メートル以下である場合は、越流水面から1メートル以上離れていること。