第10条(扉体の開閉)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第10条 省令第12条第2項第二号の扉体の開閉が容易かつ確実であることとは、次のとおりとする。
一 扉体を開閉する際に動力設備を使用するものにあっては、予備動力設備(動力設備が電動式のものである場合は、予備電源装置。)を有するものであること。
二 複数の制御方法を有する扉体の制御装置は、状況に応じて適切な方法へ切換えが可能なものであること。
三 扉体の開閉に係る動力の供給及びその停止の操作が、同一の場所において可能であること。