水技解釈

第11条(洪水吐きゲートの扉体)

発電用水力設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月19日このページ 

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第11条 第三号の扉体とは、主桁その他の構造上重要な部分とする。

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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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