第12条(洪水吐きゲートの扉体の使用材料)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第12条 省令第12条第2項第三号の扉体に必要な化学的成分及び機械的性能を有するものとしては以下のものがある。
イ 日本電気技術規格委員会規格 JESC H3001(2007)「水門扉の扉体に使用する材料」の「表洪水吐きゲートの扉体に使用する材料」に掲げるもの
ロ 日本工業規格一般名称「溶接構造用圧延鋼材」と同等とみなされる以下の規格番号と記号に係るもの
ISO 630(1995)のうちE275A
ハ 日本工業規格一般名称「溶接構造用圧延鋼材」と同等とみなされる以下の規格番号と記号に係るもの
ASTM A283(1993)のうちD
ASTM A36(1994)
ASTM A633(1994)のうちC 及びD
ASTM A678(1994)のうちA
ISO 630(1995)のうちE275B、E275C、E275D 及びE355D
ISO 4950-2(1995)のうちE355DD 及びE355E
EN 10025(1993)のうちS275JR、S275J0、S275J2G3、S275J2G4、S355JR、S355J2G3、
S355J2G4、S355J0、S355K2G3 及びS355K2G4
EN 10113-2(1993)のうちS355N
ニ 日本工業規格一般名称「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」と同等とみなされる以下の規格番号と記号に係るもの
ASTM A588(1994)のうちA、B、C 及びK
ISO 4952(1981)のうちFe355W2B、Fe355W2C 及びFe355W2D
EN 10155(1993)のうちS355J0W、S355J2G1W、S355J2G2W、S355K2G1W 及び
S355K2G2W
ホ 日本工業規格一般名称「炭素鋼鍛鋼品」と同等とみなされる以下の規格番号と記号に係るもの
ASTM A668/A668M(1993)のうちClassC
ヘ 日本工業規格一般名称「炭素鋼鋳鋼品」と同等とみなされる以下の規格番号と記号に係るもの
ASTM A27/A27M(1993)のうちU-60-30、60-30、65-35 及び70-36
ISO 3755(1991)のうち200-400、230-450 及び270-480
DIN 1681(1985)のうちGS-45 及びGS-52
ト 日本工業規格一般名称「溶接構造用鋳鋼品」と同等とみなされる以下の規格番号と記号に係るもの
ASTM A216/A216M(1993)のうちWCA、WCB 及びWCC
ISO 3755(1991)のうち200-400W 及び270-480W