第13条(洪水吐きゲートの扉体の許容応力)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第1項
第13条 省令第12条第2項第四号の許容応力は、動水圧及び地震力以外による応力に対する場合であって、かつ、扉体に鋼材を使用する場合にあっては、次のとおりとする。
一 継手箇所以外の箇所にあっては、日本電気技術規格委員会規格 JESC H2001(2007)「洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力」の「1」の「別添-1 第15条(材料の許容応力)
第2項」に定める方法により求めた許容応力
二 ボルト又はリベット継手箇所にあっては、日本電気技術規格委員会規JESC H2001(2007)
「洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力」の「1」の「別添-1 第15条(材料の許容応力)第4項」に定める方法により求めた許容応力
三 突合せ溶接及びすみ肉溶接による継手箇所にあっては、第一号に規定する値に、日本電気技術規格委員会規格JESC H2001(2007)「洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力」の「1」の「別添-1 第15条(材料の許容応力)第5項」の「表-1・15-1突合せ溶接の継手効率」及び「表-1・15-2すみ肉溶接の継手効率」に定める値を乗じた値
四 前各号の値に、日本電気技術規格委員会規格 JESC H2001(2007)「洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力」の「2」の「別添-2 第16条(許容応力の補正)」の「表-1・16-1許容応力に乗ずる係数」を用いて補正した値
第2項
2 動水圧及び地震力を含む荷重による応力に対する許容応力は、前項に規定する値に、日本電気技術規格委員会規格 JESC H2001(2007)「洪水吐きゲートの扉体材料の許容応力」の「3」の「別添-3 第17条(許容応力の割増し)」の「表-1・17-1許容応力の割増し係数」の値を乗じたものとすることができる。