第14条(洪水吐きゲートの扉体の許容応力)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第1項
第14条 省令第14条第1項の許容圧縮応力は、動水圧及び地震力以外の荷重による圧縮応力に対する場合にあっては、材令91日の径15cm、高さ30cm の供試体を用いて日本工業規格JIS A 1108(2006)「コンクリートの圧縮強度試験方法」により試験を行って求めたコンクリートの圧縮強度の1/4 の値とする。
第2項
2 省令第14条第2項の許容引張応力は、前項の試験を行って求めたコンクリートの圧縮強度の1/40 の値とする。
第3項
3 動水圧及び地震力を含む荷重による圧縮応力に対する許容圧縮応力は、第1項に規定する値の1.3 倍とすることができる。