水技解釈

第15条(洪水吐きゲートの扉体の許容応力)

発電用水力設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月19日このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.13

第15条 の滑りに対して安定であるよう、適切なせん断摩擦安全率を有することについては、次のとおりとする。
一 ダム(第二号ただし書のダムを除く。)の場合次の計算式によるせん断摩擦安全率が4 以上確保されていること。
数式:nタップで拡大
𝑛 は、せん断摩擦安全率
𝑓 は、内部摩擦係数
𝜏0 は、せん断強度(N/m2 を単位とする。)
𝜈 は、コンクリート重力ダムにあっては幅1m 当たりの想定される滑り面より上部の総鉛直力、コンクリート中空重力ダムにあっては1 ブロック当たりの想定される滑り面より上部の総鉛直力(N を単位とする。)
𝐻 は、コンクリート重力ダムにあっては幅1m 当たりの想定される滑り面より上部の総水平力、コンクリート中空重力ダムにあっては1 ブロック当たりの想定される滑り面より上部の総水平力(N を単位とする。)
𝑙 は、コンクリート重力ダムにあってはせん断に対し抵抗する幅1m 当たりの面積、コンクリート中空重力ダムにあってはせん断に対し抵抗する1 ブロック当たりの面積(m2を単位とする。)
二 第二号ただし書のダムの場合前号に掲げる式においてτ0 = 0 とし、n の値が常時1.5、地震時1.2 以上確保されていること。

水技省令はこちら

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、水技解釈のデータベースを整えています。 経歴はこちら