第16条(構造上安全)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.13
第16条 省令第16条の構造上安全であることとは、当該部位に生じる応力が許容応力を超えないこと又はコンクリートの許容引張応力を超える部位にあっては、鉄筋等で適切に補強されていることとする。
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
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