水技解釈

第17条(アーチダムの堤体のコンクリートの許容圧縮応力及び許容引張応力)

発電用水力設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月19日このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.13–14

第1項

第17条 の許容圧縮応力は、動水圧及び地震力以外の荷重による圧縮応力に対する場合にあっては、材令91日の径15cm、高さ30cm の供試体を用いて日本工業規格JIS A 1108(2006)「コンクリートの圧縮強度試験方法」により試験を行って求めた圧縮強度に立体的応力状態による修正を行ったコンクリートの圧縮強度の1/4 の値とする。

第2項

2 の許容引張応力については、の規定を準用する。

第3項

3 動水圧及び地震力を含む荷重による圧縮応力に対する許容圧縮応力は、第1項に規定する値の1.3 倍とすることができる。

第4項

4 前三項の規定にかかわらず、第二号ただし書のダムにおけるの許容圧縮応力及びの許容引張応力は、「建設省河川砂防技術基準(案)同解説設計編[Ⅰ](平成9 年改訂版)」の「第1章河川構造物の設計」のうち「〔参考1.1.2〕材料の許容応力度」により求めた値とする。

水技省令はこちら

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、水技解釈のデータベースを整えています。 経歴はこちら