第5条(余裕高)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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第1項
第5条 省令第7条の余裕高は、次の表の上欄に掲げる区分のダムごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる値とする。
第2項
2 前項に規定する余裕高は、フィルダムにあって設計洪水位において洪水吐きから放流される流量の流水が流下する場合における越流水深が2.5m 以下で、洪水吐きゲートを有しない場合は、前項の表の下欄において「Hf ≧ 3」とあるのは「Hf ≧ 2」とすることができる。