第4条(揚圧力の低減)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.7
第4条 省令第6条第1項第一号の揚圧力を考慮した安全な構造のものであることとは、次のとおりとする。
一 高さが30m 以上のコンクリート重力ダムにあっては、通廊において排水孔を設けることにより揚圧力を低減すること。
二 コンクリート中空重力ダムにあっては、基礎地盤からの浸透水をヘッドとウェブとの接合部において排水することにより揚圧力を低減すること。