水技解釈

第3条(鉛直方向の引張応力)

発電用水力設備に関する技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月19日このページ 

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第3条 第一号の安全な構造のものであることとは、第二号ただし書のダムにあっては、当該ダムの堤体に作用する自重、静水圧、動水圧、泥圧、地震力及び揚圧力による合力の作用点が、常時においては中央1/3 以内、地震時においては中央2/3以内であることとし、その他のダムにあっては、の規定に適合することとする。

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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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