第2条(荷重の計算方法)
発電用水力設備に関する技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月19日このページ
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𝑃 は、接触面上の任意の点における静水圧(kPa を単位とする。)
𝑔 は、単位質量当たりの重力(9.8N/kg)
𝑊0は、水の単位容積質量(t/m3 を単位とする。)
𝐻 は、堤体の直上流の水位に波浪高を加えたものから接触面上の任意の点までの水深(m を単位とする。)
三 動水圧は、鉛直な断面に作用するものとし、イの計算式により求めた値を基礎として計算すること。ただし、ダムの上流面が傾斜している場合は、ロの計算式により求めた値を基礎として計算することができる。
𝑃𝑑は、上流面の任意の点における動水圧(kPa を単位とする。)
𝑔 は、単位質量当たりの重力(9.8N/kg)
𝑊0は、水の単位容積質量(t/m3 を単位とする。)
𝑘1は、次号に規定する設計震度
𝐻 は、堤体の直上流の水位から堤体の直上流の基礎地盤までの水深(m を単位とする。)
ℎ は、堤体の直上流の水位から断面上の任意の点までの水深(m を単位とする。)
𝐶𝑚は、次の図から求めた値
四 地震力は、水平に作用するものとし、次のとおり計算すること。
イ ダム(省令第2条第二号ただし書のダムを除く。)の場合次の表の上欄に掲げる種類のダムごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上で地質その他ダムの設置地点の状況を考慮して得られる値の設計震度を自重に乗じて計算すること。ただし、堤体の直上流の水位がサーチャージ水位である場合又は堤体の直上流が空虚である場合は、その設計震度を1/2までに減ずることができる。また、アーチダムにゲート等の付属設備を堤体以外の場所に設ける場合にあっては、その設備に作用する荷重の計算において、設計震度をこの表の値の1/2までに減ずることができる。
(備考)強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域は、次のとおりとする。この場合において、区域の範囲は、昭和56年12月1日における行政区画その他の区域によって表示されたものとする。
(1) 強震帯地域 北海道のうち釧路市、帯広市、根室市、沙流郡、新冠郡、静内郡、三石郡、浦河郡、様似郡、幌泉郡、河東郡、上川郡(十勝支庁)、河西郡、広尾郡、中川郡(十勝支庁)、足寄郡、十勝郡、釧路郡、厚岸郡、川上郡、阿寒郡、白糠郡、野付郡、標津郡、目梨郡青森県のうち三沢市、十和田市、八戸市、上北郡、三戸郡岩手県の全域 宮城県の全域福島県のうち福島市、二本松市、相馬市、原町市、いわき市、伊達郡、相馬郡、安達郡、田村郡、双葉郡、石川郡、東白川郡茨城県の全域 栃木県の全域 群馬県の全域埼玉県の全域 千葉県の全域 東京都の全域神奈川県の全域 長野県の全域 山梨県の全域富山県のうち富山市、高岡市、氷見市、小矢部市、礪波市、新湊市、中新川郡、上新川郡、射水郡、婦負郡、東礪波郡、西礪波郡石川県のうち金沢市、小松市、七尾市、羽咋市、松任市、加賀市、鹿島郡、羽咋郡、河北郡、能美郡、石川郡、江沼郡静岡県の全域 愛知県の全域 岐阜県の全域三重県の全域 福井県の全域 滋賀県の全域京都府の全域 大阪府の全域 奈良県の全域和歌山県の全域 兵庫県の全域鳥取県のうち鳥取市、岩美郡、八頭郡、気高郡徳島県のうち徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、板野郡、阿波郡、麻植郡、名西郡、名東郡、那賀郡、勝浦郡、海部郡香川県のうち大川郡、木田郡鹿児島県のうち名瀬市、大島郡
(2) 中震帯地域 (1) 及び(3) 以外の地域
(3) 弱震帯地域 北海道のうち旭川市、留萌市、稚内市、紋別市、士別市、名寄市、上川郡(上川支庁)のうち鷹栖町、当麻町、比布町、愛別町、和寒町、剣淵町、朝日町、風連町及び下川町、中川郡(上川支庁)、増毛郡、留萌郡、苫前郡、天塩郡、宗谷郡、枝幸郡、礼文郡、利尻郡、紋別郡山口県の全域 福岡県の全域 佐賀県の全域長崎県の全域熊本県のうち八代市、荒尾市、水俣市、玉名市、本渡市、山鹿市、牛深市、宇土市、飽託郡、宇土郡、玉名郡、鹿本郡、芦北郡、天草郡大分県のうち中津市、日田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、西国東郡、東国東郡、速見郡、下毛郡、宇佐郡鹿児島県のうち名瀬市及び大島郡を除く地域沖縄県の全域
ロ 省令第2条第二号ただし書のダムの場合「建設省河川砂防技術基準(案)同解説 設計編[Ⅰ](平成9 年改訂版)」の「第1章 河川構造物の設計」のうち「7.3.1 設計荷重 5.地震時慣性力」で求めた設計震度を自重に乗じて計算すること。
五 泥圧は、次の計算式により求めた値を基礎として計算すること。
𝑃𝑒𝑣は、ダムとの接触面上の任意の点における泥圧の鉛直成分(kPa を単位とする。)
𝑃𝑒ℎは、ダムとの接触面上の任意の点における泥圧の水平成分(kPa を単位とする。)
𝑔 は、単位質量当たりの重力(9.8N/kg)
𝐶𝑒 は、泥圧係数
𝑊1は、次の計算式による値(t/m3 を単位とする。)
𝑊は、堆泥の単位容積質量(t/m3 を単位とする。)
𝜈 は、堆泥の空げき率
𝑊0は、水の単位容積質量(t/m3 を単位とする。)
従来の実績によれば、泥圧係数等は、ほぼ次の値がとられている。
𝐶𝑒 = 0.4 ~ 0.6
𝑊 = 1.6 ~ 1.8
v= 0.30 ~0.45
六 揚圧力は、各水平断面の全面積に鉛直上向きに作用するものとし、次のとおり計算すること。
イ ダム(省令第2条第二号ただし書のダムを除く。)の場合次の表の左欄に掲げる種類のダムごとに、それぞれ同表の右欄における値を基礎として計算すること。
ロ 省令第2条第二号ただし書のダムの場合
𝑈𝑝𝑥は、任意の点の揚圧力(kPa を単位とする。)
∆ℎは、上下流水位差(ℎ1- ℎ2)
𝑙𝑥 は、上流端から任意の点までの浸透径路長(m)
∑𝑙は、全浸透径路長(m)
𝑊0は、水の単位容積質量(t/m3)
𝑑1は、任意の点における床版もしくは水叩きの厚さ(m)
ℎ1は、上流端水深(m)
ℎ2は、下流端水深(m)
七 温度荷重は、収縮継目グラウト時の堤体内部の温度とその後の堤体内部の最高温度及び最低温度との差を基礎として計算すること。
八 間げき圧は、浸透流を基礎として計算すること。