水技省令

第1条(適用範囲)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十号このページ 

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第1項

この省令は、水力を原動力として電気を発生するために施設する電気工作物について適用する。

第2項

2 前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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