第34条(地下発電所等の施設)
発電用水力設備に関する技術基準を定める省令
掲載版 平成九年通商産業省令第五十号このページ
水車及び発電機を収容する施設であって、地下に施設するものは、次の各号によらなければならない。
一 地下発電所等に使用するコンクリートの材料は、第九条各号によること。
二 地下発電所等は、自重、水圧、地震力及び土圧若しくは地圧に対し安定であり、かつ、これらの荷重によりコンクリート構造物の部分に生じる応力は、使用する材料ごとにそれぞれの許容応力を超えないこと。
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