水技省令

第35条(貯水池及び調整池)

発電用水力設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十号このページ 

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貯水池及び調整池は、次の各号により施設しなければならない。
一 ダムの設置による流水の貯留に起因する漏水又は地滑りにより人家、田畑、道路等に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
二 土砂の堆積により、ダムに危険を及ぼし、又は付近に悪影響を及ぼすような水位の上昇がないこと。

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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