風技省令

第4条(風車)

発電用風力設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十三号このページ 

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風車は、次の各号により施設しなければならない。
一 負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。
二 風圧に対して構造上安全であること。
三 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。
四 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。
五 運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。

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使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈

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