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第5条
風技解釈
第5条(風車の構造)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版
令和8年8月6日
このページ
2026年9月5日掲載
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条文一覧
第5条
省令第4条
第三号に規定する「風車に損傷を与えるような振動がないように施設する」とは、風車の回転部を自動的に停止する装置を施設することを含むものをいう。
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第4条
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