風技解釈

第5条(風車の構造)

発電用風力設備の技術基準の解釈

掲載版 令和8年8月6日このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.3

第5条 第三号に規定する「風車に損傷を与えるような振動がないように施設する」とは、風車の回転部を自動的に停止する装置を施設することを含むものをいう。

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公式資料該当頁: p.3

出典: 「発電用風力設備の技術基準の解釈」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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