風技解釈

第6条(風車の構造)

発電用風力設備の技術基準の解釈

掲載版 令和8年8月6日このページ 

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第6条 第四号に規定する「取扱者の意図に反して風車が起動することがないように施設する」とは、風車の回転部を固定できるよう施設することを含むものをいう。

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公式資料該当頁: p.3

出典: 「発電用風力設備の技術基準の解釈」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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