第4条(風車の構造)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
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第1項
第4条 省令第4条第二号に規定する「風圧」とは、発電用風力設備を設置する場所の風車ハブ高さにおける現地風条件(通常風、極値風及び三方向(主方向、横方向、上方向)の乱流を含む。)による風圧が考慮されたものであって、次に掲げるものを含むものをいう。
一 風車の受風面の垂直投影面積が最大の状態における最大風圧
二 風速及び風向の時間的変化による風圧
第2項
2 前項の「通常風」は、現地観測を行って取得したデータにより評価しなければならない。
第3項
3 省令第4条第二号に規定する「構造上安全」とは、風車が第1項に規定する風圧に対して安全であることを含むものをいう。
第4項
4 前項において、ブレードの損傷、劣化等により構造上の安全が確認できない場合は技術基準不適合とみなすものとする。
第5項
5 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、省令第4条第二号に規定する
「風圧」とは、風車の制御の方法に応じて風車の受風面の垂直投影面積が最大となる状態において、風車が受ける最大風圧を含むものをいい、第3項の規定は適用しない。