第3条(風車の構造)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
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第1項
第3条 省令第4条第一号に規定する「負荷を遮断したときの最大速度」とは、非常調速装置が作動した時点より風車がさらに昇速した場合の回転速度を含むものをいう。
第2項
2 省令第4条第一号に規定する「構造上安全」とは、風車が前項に規定する最大速度に対して安全であることを含むものをいう。
第3項
3 前項において、ブレードの損傷、劣化等により構造上の安全が確認できない場合は技術基準不適合とみなすものとする。