第2条(取扱者以外に対する侵入防止措置)
発電用風力設備の技術基準の解釈
掲載版 令和8年8月6日このページ
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第1項
第2条 発電用風力設備を設置する場所には、当該場所に取扱者以外の者が立ち入らないように次の各号のいずれかにより措置を講じること。ただし、土地又は水域の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りではない。
一 発電用風力設備周辺にさく、へいを設け、かつ、その出入口に立入りを禁止する旨を表示するとともに、施錠装置その他適当な装置を施設すること。
二 風車を支持する工作物の出入口に立入りを禁止する旨を表示するとともに、施錠装置その他適当な装置を施設すること。
第2項
2 発電用風力設備が小規模発電設備である場合には、発電用風力設備を設置する場所には、取扱者以外の者が容易に風車に接近しないように次の各号のいずれかにより措置を講じることとし、前項の規定は適用しない。
一 風車を取扱者以外の者が容易に接近するおそれのない位置に設置すること。
二 風車に接触防止のためのカバー等を設置すること。
三 発電用風力設備周辺にさく又はへいを設けること。