第7章第1節(一般事項)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第1節 一般事項
1. 工事内容の把握
2. 事前調査における共通事項
3. 事前調査における留意事項
(1)あらかじめ地山の形状,地質等を調査すること。
根拠: 安衛則355,154
(2)あらかじめ地山の含水,湧水,亀裂の位置,状態を調査すること。
4. 施工計画における共通事項
第1 章3 節に準ずること。
5. 施工計画における留意事項
(1)地山の形状,地質等の調査の結果に基づき,これに応じて削面の高さ及び勾配を箇所毎に定めること。また,必要に応じて土留・支保工等を計画すること。
(2)地山の含水,湧水,亀裂の位置,状態に基づき,施工中の排水工を計画すること。
(3)浮き石等により危険が生じる恐れがある場合は,落石防護ネット等により,必要な措置を講ずること。
(4)地形,表土の状態に合わせ,施工の安全性を考え,掘削の順序,羽口の位置及び数,並びに土石運搬の方法等について十分検討し,あらかじめ計画をたてること。
根拠: 安衛則155
(5)掘削機械の配置等については,地形,土質に適合するものを選定し,工事の規模,工期等を考慮して能力以上の無理な作業を強いないよう計画すること。
6. 土工工事における現場管理
7. 監視員等の配置
(1)道路に接近して作業をする場合には,状況に応じて監視員を配置すること。
(2)埋設物近接箇所において,作業をする場合には,状況に応じて監視員を配置すること。
8. 崩壊防止計画
(1)掘削に伴い,土留・支保工を必要とする場合は,第5 章4 節に準ずること。
(2)のり面が長くなる場合は,数段に区切って掘削すること。
9. 掘削中の措置
(1)掘削に伴い崩壊のおそれがあるときは,土留・支保工を行うか,又は適正なのり勾配をつけること。
根拠: 安衛則361
(2)埋設物は吊り防護,受け防護等により堅固に支持するとともに,状況に応じて明確に標示し,防護柵を設けること。
根拠: 安衛則362
10. 落石等に対する危険予防措置
(1)掘削により土石が落下するおそれがあるときは,その下方で作業しないこと。
根拠: 安衛則361
(2)掘削により土石が落下するおそれがあるときは,その下方に通路等を設けないこと。
(3)妊娠中の女性及び年少者は,のり尻付近等の土砂崩壊のおそれのある箇所または深さが5m 以上の地穴では,作業をさせないこと。
根拠: 女労基則2
根拠: 年少則8
(4)のり尻付近では休息,食事等をしないこと。
11. 埋設物の近接作業
第3 章に準ずること。
12. 地盤改良工法
(1)軟弱地盤箇所の土質調査は,特に入念に行うこと。
(2)深層混合改良等で長尺の施工機械を用いた施工の場合は,機械の設置条件,能力,周囲の状況等を十分に考慮し,転倒等の事故防止措置を講じること。
(3)施工箇所の範囲内において,埋設物調査を実施すること。
(4)周辺環境(地盤・井戸等)の影響について,調査すること。