安全施工技術指針

第6章第7節(インクライン)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第7節 インクライン
1. 運搬作業
(1)ウインチの運転は,特別教育を受けた者が行うこと。
根拠: 安衛則36
(2)インクラインの運行する付近は立入り禁止とすることとし,柵,標示等必要な措置を講じること。
(3)オペレータは,運転中は所定の位置を離れないこと。
根拠: 安衛則227
(4)運転は,あらかじめ定められた信号,合図に従い,相互に十分連絡をとり,確実に行うこと。
根拠: 安衛則220
(5)台車には最大積載量を越えるものは積まないこと。また,人車には搭乗定員数を越える人数を乗せないこと。
(6)ワイヤロープはドラムに直角に巻くようにし,運転の際には,ワイヤロープが常に正しく巻かれているかを確認すること。
2. 点検
(1)及び,に準ずること。
(2)の点検項目の他にそれぞれの機械の有する機能に応じた点検を行うこと。
(3)インクラインについての始業点検表,月例点検表,年次点検表を作成し,それぞれの点検を行うこと。
(4)オペレータ又は点検責任者は,1 か月に1 回必要な事項について点検し,その結果を記録したものを3 年間保存すること。
根拠: 安衛則230,231
(5)オペレータ又は点検責任者は,1 年に1 回必要な事項について点検し,その結果を記録したものを3 年間保存すること。
根拠: 安衛則229,231
(6)支柱の締付けボルトの増締めを適度に行うこと。なお,頂部アーム及びステー等の部分には特に注意すること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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