第6章第2節(トラック・ダンプトラック・トレーラ等)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
国土交通省の指針PDFを確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.50–52
第2節 トラック・ダンプトラック・トレーラ等
1. 運搬路,設備
(1)工事現場内の走路は常に補修し,安全に走行できるよう維持すること。
根拠: 安衛則151の6
(2)工事現場内の必要と認められる箇所には,制限速度を示す標識を立て,カーブ,交差点,危険箇所(路肩,崖縁等)等にも注意標識を立てること。
(3)規模の大きな工事現場においては専用道路を設け,なるべく一方通行として,必要に応じて適当な退避所を設けること。
(4)夜間作業では,高さ1m 程度のもので夜間150m 前方から視認できる光度を有する保安灯を設置すること。
根拠: 公災防(土)24
(5)車両には発炎筒を備え付け,オペレータにその使用方法を周知すること。
(6)車庫等では特に火気に注意し,必ず消火器を配置しておくこと。
(7)多量の燃料,潤滑油等を工事現場内に保管する場合には,保管場所付近に消火器,警報設備の設置等を行うこと。
2. 運搬作業
(1)現道を走行する車両は,交通関係法令(道路交通法,道路運送車両法,道路法)に適合したものであること。
(2)積込みは,車両制限令を遵守し,荷崩れ,荷こぼし等をおこさないようにすること。
根拠: 安衛則151の10
(3)積込場,土捨場,崖縁,見通しのきかない場所,一般用道路との交差部または他の作業箇所に近接する箇所には,安全を確保するための誘導員を配置すること。なお,高速自動車国道,自動車専用道路又はその他都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める道路については,交通誘導警備業務を行う場所ごとに,交通誘導警備業務に係る一級検定合格警備員又は二級検定合格警備員を1 人以上配置すること。
根拠: 安衛則151の6
根拠: 警備業法警備員等の検定等に関する規則
(4)後進作業の際は,原則として誘導員の合図によること。また,必要に応じてバックブザーを取付けること。
根拠: 安衛則151の6
(5)誘導員は目立つ服装で,笛,旗(夜間は合図灯)等を用い,決められた合図・方法により,オペレータから見やすい安全な場所で誘導すること。
根拠: 安衛則151の8
(6)駐車は指定された場所で行い,駐車ブレーキをかけ,必要に応じて確実な歯止めを行うこと。
根拠: 安衛則151の11
(7)自走機械運搬のためトレーラに機械を積込む作業は,積込足場の角度をできるだけ小さくし,滑り等による事故を防止すること。
根拠: 安衛則161
(8)荷台上の資材,トレーラ上の機械等は緊固に結合し,走行中に荷揺れや荷崩れをおこさないようにすること。また,固定用のワイヤの点検を行うこと。
根拠: 安衛則151の10,151の69
(9)長尺物を運搬する場合には,その荷の先端に赤旗または標灯をつけること。
(10)積み卸しは,特に合図,指示等を確認したうえで周囲に十分配慮して行うこと。
(11)テールゲートリフターの操作は,必要な資格を取得している者が行うこと。
根拠: 安衛則36
(12)特装自動車の走行は,必要な免許,資格等を取得している者が行うこと。
(13)最大積載量が「2 トン以上」の貨物自動車で積み卸し作業を行うときは,昇降設備を設置する。
根拠: 安衛則151の67
3. 点検
(2)運搬に使用する車両それぞれについて,始業点検表を作成し,始業時の点検を行うこと。
(3)オペレータ又は点検責任者は,作業開始前には点検を行い,その結果を記録すること。また,事故及び修理もあわせて記録すること。
根拠: 安衛則151の75
4. 修理
点検の結果,異常を認めた場合は,直ちに修理又はその他必要な措置を講じること。