安全施工技術指針

第6章第3節(不整地運搬車)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第3節 不整地運搬車
1. 運搬路設備
に準ずること。
2. 運搬作業
(1)に準ずること。
(2)最大積載量が1t以上のものについては免許又は技能講習を修了した者,1t未満のものについては特別教育を受けた者がそれぞれ運転を行うこと。
根拠: 安衛則36
根拠: 安衛法59,61
(3)あおりのない荷台に作業員を乗車させて走行しないこと。あおりのある荷台に作業員を乗車させるときは,荷の歯止め,滑り止め等を行うこと。
根拠: 安衛則151の50,51
3. 点検
(1)及び,,に準ずること。
(2)不整地運搬車については,特定自主検査を2 年以内ごとに1 回,定められた事項について検査すること。
根拠: 安衛則151の55,56
4. 修理
に準ずること。
5. 作業上の注意
根拠: 安衛則151の45
最大積載量5t以上の不整地運搬車に荷を積む作業を行うときは,床面と荷台の上の荷の上面との間と安全に昇降するための設備を設けること。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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