第4章第1節(建設機械作業の一般的留意事項)
土木工事安全施工技術指針
掲載版 令和8年3月このページ
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第1節 建設機械作業の一般的留意事項
1. 安全運転のための作業計画・作業管理
(1)作業内容,作業方法,作業範囲等の周知を図ること。
根拠: 安衛則155
(2)路肩,のり肩等危険な場所での作業の有無,人との同時作業の有無等を事前に把握して,誘導員,監視員の配置及び立入禁止箇所の特定措置を明らかにしておくこと。
根拠: 安衛則157
(3)作業内容により,やむを得ず,人と建設機械との共同作業となる場合には,必ず誘導員を指名して配置すること。誘導員及び作業員には合図・誘導の方法の他,運転者の視認性に関する死角についても周知を図ること。
根拠: 安衛則158
2. 現場搬入時の装備点検
(1)前照灯,警報装置,ヘッドガード,落下物保護装置,転倒時保護装置,操作レバーロック装置,降下防止用安全ピン等の安全装置の装備を確認すること。
(2)前照灯,警報装置,操作レバーロック装置等の正常動作を確認すること。
(3)建設機械の能力,整備状況等を確認すること。
3. 作業前点検
(1)作業開始前の点検を行うこと。
根拠: 安衛則170
(2)点検表に基づき各部を点検し,異常があれば整備が完了するまで使用しないこと。
(3)作業装置の動作点検の際には,再度周辺に人がいないこと,障害物がないこと等の安全を確認してから行うこと。
4. 建設機械の登坂,降坂,その他
(1)指定された建設機械の登坂能力及び安定度を超えて走行しないこと。その他機種に応じた運転基本事項を厳守すること。
(2)走行中に,地形,地盤その他に異常を感じたときは,走行を一旦停止して,地形,地盤その他を確認すること。
5. 運転終了後及び機械を離れる場合
根拠: 安衛則160
(1)建設機械を地盤の良い平坦な場所に止め,バケット等を地面まで降ろし,思わぬ動きを防止すること。やむを得ず,坂道に停止するときは,足回りに歯止め等を確実にすること。
(2)原動機を止め,ブレーキは完全に掛け,ブレーキペダルをロックすること。また,作業装置についてもロックし,キーをはずして所定の場所へ保管すること。
6. 用途外使用の制限
(1)原則として,建設機械は,用途以外に使用しないこと。
根拠: 安衛則164
(2)パワーショベル等の吊り上げ作業等に係わる用途外使用は,作業の性質上やむを得ない場合に限り,その際には,以下を満たすことを確認したうえで行うこと。
根拠: 安衛則164
① 十分な強度をもつ吊り上げ用の金具等を用いること。
② 吊り荷等が落下しないこと。
③ 作業装置からはずれないこと。