安全施工技術指針

第4章第2節(建設機械の運用)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第2節 建設機械の運用
1. 建設機械の適切な選定と運用
(1)機械選定に際しては,使用空間,搬入・搬出作業及び転倒等に対する安全性を考慮して選定すること。また,操作性の状況,振動,騒音,排出ガス等を考慮して選定すること。
(2)使用場所に応じて,作業員の安全を確保するため,適切な安全通路を設けること。
(3)建設機械の運転,操作にあたっては,有資格者及び特別の教育を受けた者が行うこと。
2. 使用取扱環境
(1)危険防止のため,作業箇所には,必要な照度を確保すること。
(2)機械設備には,粉じん,騒音,高温低温等から作業員を保護する措置を講じること。これにより難いときは,保護具を着用させること。
(3)運転に伴う加熱,発熱,漏電等で火災のおそれがある機械については,よく整備してから使用するものとし,消火器等を装備すること。また,燃料の補給は,必ず機械を停止してから行うこと。
(4)接触のおそれのある高圧線には,必ず防護措置を講じること。防護措置を講じない高圧線の直下付近で作業又は移動を行う場合は,誘導員を配置すること。ブーム等は少なくとも電路から次表の離隔距離をとること。

電圧と離隔距離

電路の電圧(交流)離隔距離
特別高圧(7,000V以上)2m以上,但し,60,000V以上は10,000V又はその端数を増すごとに20㎝増し
高圧(600~7,000V)1.2m以上
低圧(600V以下)1.0m以上
根拠: 安衛法20,24
根拠: 安衛則349
根拠: 労働省通達基発第759号(S50.12.17)
(5)電気機器については,その特性に応じて仮建物の中に設置する等,漏電に対して安全な措置を行うこと。
(6)異常事態発生時における連絡方法,応急処置の方法は,分かりやすい所に表示しておくこと。
(7)機械の使用中に異常が発見された場合には,直ちに作業を中止し,原因を調べて修理を行うこと。
3. 安全教育
根拠: 安衛則35
運転者,取扱者を定め,就業前に以下の教育を行うこと。また,指定した運転者,取扱者以外の取扱を禁止し,その旨表示すること。作業方法を変えた場合には,関連事項について教育を行うこと。
① 当該機械装置の危険性及び機械,保護具の性能・機能,取扱方法,非常停止方法
② 安全装置の機能,性能,取扱方法
③ 作業手順,操作手順,運転開始の合図・連絡,作業開始時の点検
④ 掃除等の場合の運転停止,通電停止,起動装置施錠等の手順及び必要な措置
⑤ 非常時,緊急時における応急措置及び退避・連絡等
⑥ 整理整頓及び清潔の保持,その他必要事項
4. 取扱責任者
(1)取扱者の中から取扱責任者を選任し,指定した取扱者以外の使用の禁止を徹底すること。
(2)安全運転上,取扱責任者の行うべき事項を定め,それを実行させること。
5. 点検・修理作業時の安全確保
(1)運転停止,通電停止,起動装置施錠等の手順及び必要な措置をとること。
(2)点検・修理作業時の墜落,転倒等を防止するための必要な措置をとること。
(3)点検・整備作業を行う場所は,関係者以外の立入りを禁止すること。
(4)点検・整備作業は,平坦地で建設機械を停止させて行うこと。やむを得ず傾斜地で行う場合は,機械の足回りに歯止めをして逸走を防ぎ,かつ転倒のおそれのない姿勢で行うこと。
(5)建設機械は,原動機を止め,ブレーキ,旋回等のロックを必ず掛けておくこと。
(6)アタッチメント等の作業装置は必ず地上に卸しておくこと。やむを得ずブレード,バケット等を上げ,その下で点検・整備作業を行う場合には,支柱又はブロックで支持するなどの降下防止策をとること。
根拠: 安衛則151の9
(7)修理作業を行うときは,機械の機能を完全に停止したうえで,修理中に誤って機械が作動又は移動しないような措置を講じること。
根拠: 安衛則151の11
6. オペレータの指導
根拠: 安衛則35,36
(1)新規入場のオペレータには,安全教育を実施し,各現場の状況,特徴,留意点を詳しく指導すること。また,定期的に安全教育を実施すること。
(2)オペレータの健康状態には細心の注意を払い,過労,睡眠不足等にならないよう配慮すること。
(3)オペレータが当該機械の運転に不適当(飲酒,二日酔,極度の疲労等)な状態であると判断された場合は就業させないこと。
7. 機械・工具・ロープ類の点検・整備
(1)法令で定められた点検を必ず行うこと。
(2)機械・設備内容に応じた,始業,終業,日,月,年次の点検・給油・保守整備を行うこと。
(3)それぞれの機械に対し,適切な点検表の作成・記入を行い,必要に応じて所定の期間保存すること。
(4)機械の管理責任者を選任し,必要に応じて,次に示す検査,点検をオペレータ又は点検責任者に確実に実施させること。なお、特定自主検査は厚生労働大臣の定める基準に従って行わなければならない。
根拠: 安衛法45
① 始業,終業,日常点検
② 月例点検
③ 年次点検,特定自主検査
(5)鋼索(ワイヤロープ)が次の状態の場合には,交換したうえで切捨て等の処理を行うこと。
根拠: 安衛則217
① 一よりの間で素線数の10%以上の素線が断線した場合
② 直径の減少が公称径の7%を越えた場合
③ キンク,著しい形くずれ又は腐食の認められる場合

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、安全施工技術指針のデータベースを整えています。 経歴はこちら

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。