安全施工技術指針

第4章第3節(建設機械の搬送)

土木工事安全施工技術指針

掲載版 令和8年3月このページ 

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第3節 建設機械の搬送
1. 建設機械の積込み,積卸し
根拠: 安衛則161
(1)大型の建設機械をトレーラ又はトラック等に積載して移送する場合は,登坂用具又は専用装置を備えた移送用の車両を使用すること。
(2)積卸しを行う場合は,支持力のある平坦な地盤で,作業に必要な広さのある場所を選定すること。
(3)積込み,積卸し作業時には,移送用車両は必ず駐車ブレーキを掛け,タイヤに歯止めをすること。
(4)登坂用具は,積卸しする機械重量に耐えられる強度,長さ及び幅を持ち,キャタピラの回転によって荷台からはずれないような,爪付きのもの又ははずれ止め装置の装備されたものを使用すること。
2. 積込後の固定等
(1)荷台の所定位置で停止し,ブレーキを掛けロックすること。
(2)ショベル系建設機械は,ブーム,アーム等の作業装置が制限高さを超えないように低く下げ,バケット等はトレーラ等の床上に卸し固定すること。
(3)積込の状態及び歯止め等固定の状態が適切であるかを確認すること。
3. 自走による移送
(1)現場内の軟弱な路面を走行するときは,路肩の崩れ等に注意すること。
(2)無人踏切や幅員の狭い箇所を通過するときは,一旦停止し安全を確認してから通過すること。
(3)ショベル系建設機械では,架空線や橋桁等の道路横断構造物の下を通過するときは,垂直方向の離隔に注意すること。
4. アタッチメント等作業装置の装着及び取りはずし作業
根拠: 安衛則166
(1)アーム,ブーム等の降下,転倒を防止するため,支柱,ブロック等により支持し,装着又は取りはずしを行うこと。
(2)重量のある作業装置の装着及び取りはずしにおいては,合図を確実にし,誤操作,過大操作等に伴う挟まれ防止に細心の注意を払うこと。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: 「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省)(https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html )を加工して作成

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